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免責

破産申告の申し立てをした場合、免責不許可事由がなければ、免責は決定されます。

免責が決定された場合には、官報に公告されて公告の日から2週間で確定して免責の効力が生じます。

すなわち税金など一部の債権の支払いを除いて支払い責任が免除されるとともに「復権」の効果が生じます。

「復権」とは、破産宣告で生じた不利益をなくして破産宣告前と同じ状態にもどることをいいます。

なお、破産者が破産宣告後に免責手続きをしなかったり、免責不許可になった場合でも、弁済などにより債権の責務を免れたときには、破産者自身が裁判所に対して復権をしてくれと申し出ることもできます。

この場合は裁判所の判断によって復権することになります。

免責不許可の決定の場合は、免責不許可の決定から2週間が経過するまでに高等裁判所に免責不許可の決定を不服として抗告の申立ができます。

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